宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

   (1) 宿泊者名

   (2) 宿泊日及び到着予定時刻

   (3) 宿泊料金(原則として予約サイトに記載の料金による。)

   (4) その他当施設が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 2. 宿泊客は、前項の申し込みにあたり、当施設が設定する申込金を当施設が定める期日までに支払っていただきます。

 3. 前項の申し込み金は、宿泊客が支払うべき宿泊料金、違約金及び賠償金にこの順で充当します。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

   (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

   (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

   (3) 宿泊しようとする者が、未成年者(20歳未満)のみのとき

   (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

   (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

   (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

   (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

   (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

   (9) 滋賀県旅館業法施行条例第四条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  1. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、予約サイトに記載の違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

  2. 当施設では未成年者(20歳未満)のみの利用をお断りしております。チェックイン後であっても発覚した場合は宿泊契約を解除し、返金は行いません。

(当施設の契約解除権)

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

   (1) 第5条(2)から(9)までに該当することとなったとき。

   (2) 宿泊客が寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

     (3)  当施設では明らかな伝染病、感染症者の利用を禁止しています。
チェックイン後であっても発覚した場合は宿泊契約を解除し、返金は行いません。

      (4)  当施設(プールやサウナ等を含む)をご利用のお客様で入れ墨やタトゥーのある方はテープ、シール等で隠し、露出しない状態でご利用下さい。また当方の指示に従っていただけない場合は宿泊契約を解除し返金は行いません。

   (5) 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等があっても、そのサービスに対する料金も返金は行いません。

   (6) 当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

   (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

   (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

   (3)出発日及び出発予定時刻

   (4)その他当施設が必要と認める事項

  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わる方法により行おうとするときには、あらかじめ、前項の登録時に

それらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、予約内容に基づくものとします。

  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、予約内容以外の時間についても客室の使用に応じることがあります。この場合の追加料金については、都度スタッフにご確認下さい。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当施設においては、施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)

第11条 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、当施設が請求した時、行っていただきます。

   2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第12条 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が施設に入場したときに始まり、宿泊者が出発するため当施設を退出したときに終わります。

(寄託物等の取扱い)

第13条 当施設では基本的に寄託物等の取扱いは行っておりません。

   2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関しては、当施設に故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

(手荷物又は携帯品の保管)

第14条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間保管します。

   2. 前項の保管期間の経過後は、貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。

(駐車の責任)

第15条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は重大な過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第16条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(管轄及び準拠法)

第17条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する滋賀地方裁判所、滋賀簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

サーガ株式会社(THE ROSE VILLAGE)

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